多重債務相談窓口をご利用ください
多重債務相談窓口のご案内
借金でお悩みの方へ
(債務整理方法のご案内)
多重債務相談を受け付けている機関
《豊川市消費生活センター以外》
グレーゾーン金利って何?
《ひとくちメモ》
借金の問題は解決します! まずは、ご相談を
消費生活センターにおいては、下記のとおり相談窓口を開設し、多重債務問題への対応をしております。
問題は必ず解決できます。また、相談内容は決して外部に漏れることはありません。多重債務でお困りの方は下記窓口へご相談ください。
多重債務相談窓口のご案内
センター開設時間
月~金曜日(祝日・年末年始は除きます。)9時~17時、ただし16時以降は相談員不在です。
相談員受付時間
9時~16時
相談内容
多重債務相談
弁護士による多重債務者相談 (要予約)
※
場 所
豊川市役所北庁舎4階(市民相談室となり)
豊川市諏訪一丁目1番地
お問合せ先
豊川市消費生活センター 0533-89-2238
方 法
電話 または 来所
お知らせ
消費者ホットライン 0570-064-370 (お近くの消費生活センターや相談窓口につながります)
※
ご本人から借金相談があった場合当所より弁護士事務所へ予約をおとりします。その際は弁護士の初回相談料
無料です。
財務省東海財務局 多重債務相談窓口のご案内
金融サービスを利用されている方のご相談を受付けています。
金融ほっとライン(東海)
へリンク
多重債務相談窓口ご案内
(PDFに、電話番号が記載してあります)
グレーゾーン金利って何?《ひとくちメモ》
利息について定めた法律には「出資法」と「利息制限法」があり、これまではそれぞれ異なった上限金利が定められていました。
このため、利息制限法に違反していても出資法に違反しない、いわゆる「グレーゾーン金利」が発生しており、大手消費者金融などは一般的に
グレーゾーン金利での貸付
を行ってきました。
債務整理を行うときは、債務を利息制限法に基づく金利で計算し直すため、債務の減額ができたり、払いすぎたお金を取り戻す可能性もあります。
←改正前
貸金業法が大きく変わりました!
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務等について定めている法律です。
この法律は、平成18年12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年6月18日から、全面的に施行されました。
出資法の上限金利が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃
されました。
詳しくは、
金融庁のホームページ
を参照してください。
借金でお悩みの方へ(債務整理方法のご案内)
債務整理のフローチャート
債務整理の4つの方法
整理方法
債権者の同意
財産の処分
資格(職業)制限
その他の特徴
特定調停
必要
不要
なし
裁判所に申し立てをして、調停により借金の返済方法や金額を決め直す方法。
・利息を支払い過ぎていても返還を請求できない
・整理費用が最も安い
(1社あたり500円+切手160円)
任意整理
必要
不要
なし
債権者(貸し主)と話し合いをして、借金の返済方法や金額を決め直す方法。
・利息を支払い過ぎている場合に最適な方法
(専門家の援助が必要)
個人再生手続
必要
*
全部は必要ない
不要
なし
裁判所に申し立てをして、借金の一部を3年間程度で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう方法。
・債務の約2割を返済し、残りは免責
(支払い総額は最低100万円、最高500万円の
場合)
・住宅ローンを支払って、住宅を保持できる
自己破産
不要
必要
あり
*
免許が下りる
までの間
裁判所に申し立てをして、あるだけの財産を債権者(貸し主)に分配し、残った借金は全額免除してもらう方法。
・免責が下りれば全額免除
(税金等一部債権は免除なし)
・免責不許可事由(著しい浪費、詐欺的借金借入 れ等)のときは免除できない
債務整理の手続を始めると…
(1)返済額を確定するために、請求が止まります。
(2)返済する金額は、15%、18%、20%の利率で初回借入日から再計算します。
(3)今までに払い過ぎていた利息は元金を返済したものとみなされるので、返済額が確実に減少します。
※請求が止まり、返済額が減れば、生活の立て直しがしやすくなります!!
このチャートは、あくまで目安です。詳しくは専門家(弁護士、司法書士)にお尋ねになることをお勧めします。
債権者が弁護士・認定司法書士に債務整理を依頼したり、上記の手続き等の裁判手続きをとったことを事業者に通知した後は
取立ては止まります!
多重債務者相談マニュアル(金融庁)についてはこちら
多重債務相談を受け付けている機関 《豊川市消費生活センター以外》 参考
住居地以外でも相談できます。
相談機関
相談日時
費用
窓口電話番号
豊橋市役所 安全生活課
月~金曜日 10時~12時、13時~16時30分
無料
0532-51-2305
蒲郡市役所 産業振興課
月~金曜日 10時~12時 13時~16時30分
無料
0533-66-1204
新城市役所 商工課
毎月第3火曜日 13時~16時
無料
(予約制)
0536-23-7634
愛知県東三河県民生活プラザ
月~金曜日 9時~17時15分
無料
0532-52-7337
毎月第2・4水曜日 13時~16時(弁護士による相談)
無料
(予約可)
愛知県新城設楽県民生活プラザ
月~金曜日 9時~17時15分
無料
0536-23-8700
愛知県弁護士会東三河支部
火~金曜日 13時30分~16時
(問合せ:月~金曜日 9時30分~16時30分)
有料
(予約制)
0532-56-4623
愛知県司法書士会
東三河総合相談センター
水曜日 13時~16時
(問合せ:月~金曜日 10時~15時)
有料
(予約制)
0532-54-5665
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