原野商法の二次被害 2012.3 No.007

40年前、北海道の原野を契約したが、開発は進まず売ることも出来ないままになっていた。
最近、関西地方の業者から勧誘電話があり、その後自宅で話を聞いた。
何十年も前に購入し、売れないままになっている原野を売ってあげる。そのためには成果報告書の作成が必須だと説明されその場で契約。30万円を近々振り込む予定。
原野商法の土地のことは子供たちに内緒のため売れたらいいという一心。しかし、書面をよく見てみると契約内容は土地の状況確認や物件情報のHPへの掲載等の「土地管理の委託」となっており、説明を受けたような成果報告書の作成とはなっていない。
契約書面にクーリングオフについての記載があったため、業者にクーリングオフしたいと電話すると「クーリングオフハガキなんか出されると社内での立場が悪くなる。契約書を破ればいいだけ。これだけ時間をかけたのに冗談じゃない。名誉棄損で訴えてやる。」と言われた。どうしたらよいだろうか。
(相談者:70歳代 男性)
アドバイス
● 長い間売れない土地を自分が元気なうちに処分したいという心理につけ込んだものです。家族に内緒で
処分しようと思わず、相続する子供たちに話をしておくことが大切です。
● 測量や広告をしたからといってすぐに原野が売れるような上手い話はありません。
● クーリングオフには相手業者の承諾は必要ありません。また口頭で伝えただけでは証拠が残りませんので
必ず書面で通知するようにしましょう。
なお、クーリングオフを妨害するような行為は法律で禁じられています。